2008-12-10 第170回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
○平岡委員 ちょっと時間がないので、旧令共済の問題に移ります。
○平岡委員 ちょっと時間がないので、旧令共済の問題に移ります。
○平岡委員 ちょっと時間がなくなったので、この軍人恩給については、先ほど言った舛添大臣と総理大臣、どういう検討結果が出ているのかということ、それから、同様の問題をこの旧令共済についても私は抱えているんだろうというふうに思います。それについてもあわせて検討していただいて、その結果をまた後日教えていただきたいというふうに思います。 委員長、理事会でも取り上げていただいて、よろしくお願いします。
旧令共済のこの問題につきましては、平岡委員も質問主意書等々でこれまでも御意見をいただいていることは承知をいたしております。 この問題は、まず、旧軍人と旧令共済のこの問題は、公務員に引き継がれる場合は同じく引き継がれるということで、同じである。ただ、厚生年金については、旧軍人の期間については引き継がれない。
○額賀国務大臣 今御指摘の点につきましては、国家公務員共済連合会は、これまでも社会保険庁からの要請によりまして旧令共済組合員期間の確認作業に協力をしてきたところでありますけれども、最近の確認要請件数が増加しております。加入記録の保有状況について、連合会に対しまして、きちっと把握するように調査を指示したところでございます。
○長妻委員 戦後六十年以上たって、今調査を要請したということでありますけれども、例えばこれは平成十九年度、ことし一月末までの数字ですけれども、自分の旧令共済、あのとき、戦中戦前に共済に入っていたから、その記録が抜けているから探してほしいという申請者が今年度三千九百二十二人もおられ、そして判明した方が二百五十四人ということで、いまだにこの意味でも戦争は終わっていないというような、非常に扱いが冷たい形になっている
○額賀国務大臣 これは、長妻委員のお声もあって、私もはっきり言うと知らなかったことなんだけれども、調べてみますと、これは昭和二十五年に旧令共済組合等からの年金受給者のための特別措置法というのが制定されまして、国、共済連合会が旧令共済組合等の権利義務を承継し、年金支給を行うこととされた。
旧令共済のときも切ったかもしれない、旧法共済のときには切っちゃって、それで後は追加費用で見てくださいというのが私は大ざっぱなところだと思います。 わかりました、恩給時代は、今年金と言ったけれども、これは珍しい答弁なんで、本当はこれは退職金だったんですというふうに言えば、今度、別途退職金が昭和二十六年から出ているわけでしょう。二重取りになっているんですよ。
それから、あなた、年金は恩給時代のものだと言ったけれども、旧令共済から旧法共済になって、かなり年金制度になった人も入れているでしょう。 時間がないので要求も加えておく。
昨年お伺いいたしましたときには、まず国と雇用関係のなかった動員学徒などの障害者の方々と旧陸軍工員などの旧令共済組合員の障害者の方々との格差の是正の問題でございまして、改めまして、本日、この二つの制度はどのような点において格差が生じていたのか、まず政府参考人よりお願いいたします。
厚生労働省の毒ガス障害者対策の対象者は、財務省所管のガス障害者対策の対象者、これは、今、先生おっしゃいましたいわゆる旧令共済組合員の方々でございますが、に比べまして平均的には作業の危険度が低くまた従事期間も短かったと認識をされておりまして、療養を要する重度の疾病状態にある者に支給をされる特別手当というものと医療手当、この二つの支給が行われていなかった状況でございます。
○国務大臣(丹羽雄哉君) 委員の御指摘の問題は、大蔵省のガス障害者対策の対象である旧陸軍の工員などの旧令共済組合員に比べた場合に、厚生省のガス障害者対策の対象でございます動員学徒に対しては、例えば特別手当であるとか医療手当などの支給が行われておらないのが現実でございます。
○説明員(五味廣文君) 曽根製造所の従業員の方に対します救済対策、旧令共済組合員でありました方たちにつきましては、先ほど申し上げましたようにこの四月一日から救済措置を開始しております。 その内容は、忠海の被害者の方と全く同様でございますが、一つは一般障害者としての認定、これをお受けになりますと医療費、これは自己負担当分が支給をされる。
○説明員(五味廣文君) この曽根の製造所の件につきましては、正規の職員として雇用されておりました方々は旧令共済組合員でございまして、現在国家公務員等共済組合連合会がその仕事を受け継いでおります。したがいまして、大蔵省の方から御答弁をさせていただきます。
厚生省が広島県に委託いたしました調査によりますと、毒ガスの障害者のうち旧令共済の対象外であります動員学徒等の死亡者というものは、昭和二十七年から平成二年末までにおきまして三百五十一名となっております。 その主な死因は、先ほど大蔵省の方から御説明があったように、込み込みでありますが、お話のようなとおりでございます。
○浜本万三君 今の問題以外にいろいろな問題がございますのは、例えば旧令共済の適用者と、それから厚生省関係の動員学徒の適用条件というものが不平等ではないか、格差があるんではないかと。いう声が非常に強く叫ばれておるようでございますが、その点についてはどのようなお考えを持っていらっしゃいますか。
○政府委員(寺松尚君) 厚生省の施策の対象としております動員学徒等につきましては、実際携わった作業が、私ども承知しておりますのは、風船の爆弾の袋張りというような極めて危険の少ないようなものであったというふうに聞いておりまして、長期にわたって直接毒ガスを製造するというような仕事に従事いたしました旧令共済組合員とは作業内容が異なるということ、そういうふうなこともございまして重篤な患者に対します措置等、旧令共済
○多田政府委員 この法律の立法の当時の議論あるいは提案理由説明というようなものをいろいろ見てみますと、GHQの指令を受けて恩給を停止された軍人等、または戦地勤務であったため旧令共済の対象から外された軍属等、こういう方々を救済しようという意図でこの法律ができ上がっているということでございますので、恩給法等の制約条件というのは一応引き継いたような形で立法を基本的には考えられているというふうに理解はされるところでございます
中には旧令共済組合員であった人もいらっしゃるわけでございまして、そういう人を除きます準軍属という者につきまして、公務上の傷病により一定の障害の状態に当該する場合には援護法の対象になり得るものでございますが、いずれにせよ、具体的事例によりまして判断しないと何とも申し上げられないということでございます。
○政府委員(長谷川慧重君) 旧令共済組合員の方方は二千二百八十七名、それから厚生省の関係で、動員学徒、女子挺身隊員等につきましては二千四百四十二名の方々が対象となって手帳の交付等を行っております。
それから第二の点の、旧令共済関係者とそれから動員学徒との差というか、同じような状況が確認をされた場合にはそれなりの対応をする必要があるというようなことについては、私どもも事実がそういうことであればそういうための対応をしていく必要があるというふうに考えておるわけでございますが、いずれにいたしましても、もっと科学的な分析が進んだ段階でどのようにするかは検討さぜていただきたい、このように考えております。
○浜本万三君 大臣にこれはお願いしておくんですが、一刻も早く究明を行ってもらいまして、恐らく差がないんだろうと思うので、旧令共済の組合員と同じような措置を他の人にもとってもらうように要望しておきたいと思いますが、大臣ちょっと、よろしいというふうに答えてください。
長期にわたって直接毒ガスを製造するというような仕事に従事をした旧令共済組合員とは作業内容が異なる、こういうことからそこに差が生じておると考えておるわけでございます。 今先生御指摘の、じゃ差がなければどうするのか、こういうことでございますが、厚生省といたしましては、そのような申し出もありますので、本当にそうであったかどうか、まずそこを確認をするという作業から始まるのではないか。
とすれば、身分関係のない障害者についても、これは何かやっぱり検討しなきゃならぬ、しかも重症患者が出ておるという現実から考えまして旧令共済と同じように取り扱うべきだということを私は重ねて申し上げたいと思います。 これは、最後ですからひとつ大臣の方から、よろしいという御答弁をいただきたいと思います。
大久野島の毒ガス障害者というのは、御承知のように、さきの第二次大戦中、広島県大久野島にあった毒ガス製造工場において業務に従事させられた者のうち、軍との間に正規の身分関係のあった旧令共済組合員とそれから動員学徒、女子挺身隊員、人夫等の身分関係のない者の援護措置において大変差があるわけでございます。私としては、これはどうしても理解ができないわけでございます。
あと二十五分くらいしか時間がないようでございますので、次は、昨年日本国有鉄道から法律改正によりましてJR各社に分割・民営という形で移行したわけでありますが、そこで、随分前からこれは問題になっておった点なんでありますが、この成熟度が、成り立ちからいっても、公共企業体職員等共済組合法、これは三十一年にできたわけでありますが、その前の恩給期間を受け継いだりあるいは旧令共済を受け継いだりというようなことで成熟度
なぜこういう質問をするかといいますと、当時の旧令共済の組合員の皆さんとそれから学徒動員の皆さんに対しましては身分上の差異があるために救済の事情がちょっと違っておりますので、昨年そういうことを私が質問したわけなんですが、それをさらに進めまして、医学的な解明がなされておるのかどうなのかということをお尋ねしたいと思います。
○政府委員(仲村英一君) お尋ねの点でございますけれども、旧令共済組合員に対する救済策と勤労学徒等の非組合員とでは救済の内容が違うではないかということのお尋ねを含めてだと思いますけれども、私どもが承知しておる範囲では、動員されました学徒等の非組合員というのは毒ガス製造中止後大久野島に入り、携わった作業も風船爆弾の袋張りなど危険の比較的少ない作業だったというふうに聞いておるわけでございますし、比較的長期
これは、第二次大戦中、広島県大久野島にあった毒ガス製造工場において業務に従事させられた者のうち、軍との間に正規の身分関係のあったいわゆる旧令共済組合員と、動員学徒、女子挺身隊員、人夫等の身分関係のなかった者の援護措置において、後者については認定患者制度というものがないので大きな差異を生じておる現状であろうと思います。
このような理由から、厚生省所管の非組合員に対する措置におきましては、比較的長期にわたり直接毒ガス製造に従事した旧令共済組合員に対するような認定患者制度を設けていないところでございます。 現在のところ、さらに動員学徒等の非組合員の中には、旧令共済組合員に対する救済措置におけるような認定患者、いわゆる典型的な症状を持った方がおられないというふうに私ども聞いておるところでございます。
その徴用工で帰った人の組織が今あるのですけれども、聞いてみますと、つまり陸軍の所管の工廠ですから、旧令共済、共済組合法が適用になるわけですね。一般の雇傭人は適用になるわけです。それから徴用工も共済組合法を適用しているのですけれども、今局長が答弁になりましたように、現行援護法との救済の条件が違うわけですよ、格差があるのです。
○水田政府委員 援護法の給付と旧令共済の給付が競合いたします場合には、原則としまして旧令共済の給付が優先しまして、援護法の給付が停止される、こういう形になっておりますが、援護法の給付が高い場合には、その差額部分は援護法から支給することとなっております。
つまり当初、戦前なり戦争後すぐの時期には、年金というのは国家公務員に対する恩給、それから雇用者に対する旧令共済というもの、これはいずれも国家における職員に対するものでありますが、それと一般の民間企業におけるところの厚生年金、この二つしかなかったわけであります。ところで、その上に自営業者その他に対する国民年金ができましたのが昭和三十六年四月なのであります。
まず、質問いたしたいと思いますのは、軍との間に正規の身分関係のあった旧令共済組合員については、医療手帳が交付されまして、指定医療機関でガス疾病にかかっていると診断されますと、医療費を初め健康管理手当、保健手当、介護手当が支給されるほか、在職中にガスによる傷害を受け、その症状が特にひどい者については医療券の交付、療養の給付が受けられるほか、特別手当、医療手当が支給される認定患者制度があるわけでございます
まず、旧令共済組合員との比較でございますが、旧令共済組合員以外の動員学徒等の毒ガス障害者に対しましては、旧令共済組合員に対する救済措置との横並びを考慮しながら年々制度の充実に努めてきているところでございますが、雇用関係あるいは従事内容の相違などを反映いたしまして、認定患者制度を設けるまでには至っていないところであります。
この新共済年金、現行共済年金と同様に、御指摘の旧法共済あるいは旧令共済についても同様の政策改定を賃金スライドによって行ってきているところでございます。 しかしながら、私どもは新しい現在の共済制度につきましては、政府の公的年金一元化の趣旨に沿いまして、先ほど御説明がございましたが、消費者物価による自動スライド制を採用したいというふうに考えております。
したがいまして、旧法、旧令共済は恩給と全く同じ形式をとっておりますので、こういった実態も踏まえながら、あるいは恩給の改正方向も踏まえて対応していきたい。新法は完全に社会保険方式として公的年金一元化の線に沿って対応していきたいと考えております。
○大原委員 つまり、恩給とか現行援護法とか旧令共済とかというふうなものについてはどういう基本的な考え方で、国家補償なら国家補償でいいわけです。スライドについて、あるいは年金改定について、あるいは今までの積み上げについてはどういうふうに考えるかということについてはきちっとした考えがなければいかぬ。それならそれを出さなければいかぬのです。
○政府委員(大池眞澄君) 大久野島に係る動員学徒等の非組合員の方々に対します救済措置につきましては、厚生省におきましても毒ガス障害者に対する救済措置要綱というものを設けまして、旧令共済組合員に対します措置に準ずるような救済措置を講じているところでございます。
○政府委員(大池眞澄君) 旧令共済組合員の方に講じられております救済措置にできるだけ近づけるようにという要望の強いことは私どもよく承知しているところでございます。これまでにそのような要望を踏まえまして旧令共済組合員に対する措置に準じ得るような内容のものに逐年改善を図できたところでございます。
○説明員(坂本導聰君) 現在、旧令の共済組合員につきましては、国家公務員共済組合連合会がその業務を全部承継しておりますので、旧令共済組合員につきまして、公務上の障害ということで、医療等種々の助成措置を講じているところでございます。ただこれは、旧令共済組合員という性格もございますし、予算的な面で措置をしているという状況でございます。
○大原委員 もう一個聞きますが、旧令共済法上の軍属、その系列に属する人が幾らで、それから、言うなれば今審議をしております援護法の対象となるようなそういう身分関係の人が何人、こういうふうに分けて答弁してください。
○坂本説明員 旧令共済組合員として私どもでやっている数は、認定患者が六百七名でございます。それから一般患者が千八百三十五名でございます。
ただいまの御指摘、私どもは、旧令共済組合員に対しまして御指摘のように予算上の措置で講じておりますが、これは当時、旧令共済組合員が公務上の障害を受けたということに対して、事業主としての負担をするというそういう延長線で予算上措置をしているということでございます。